市街地信用組合法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 市街地信用組合法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03407100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令262
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 市街地信用組合に対する大蔵大臣の監督権限は、従来その一部が都道府県知事に委任されていたが、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)が施行されるのに伴い、この際都道府県知事に対する委任を廃止し、同法に基いて設立される信用協同組合とともに一元的な監督に服せしめる必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百六十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721136
[件名・細目]「市街地信用組合法施行令の一部を改正する政令」(類03407100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721136(参照 2026-04-16)
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