法務庁設置法等の一部を改正する法律
- 件名
- 法務庁設置法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03335100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律136
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 行政機構の改革及び国家行政組織法の施行に伴い、法務庁設置法等の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百三十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721163
[件名・細目]「法務庁設置法等の一部を改正する法律」(類03335100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721163(参照 2026-04-15)
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