勤労統計調査令の一部を改正する政令
- 件名
- 勤労統計調査令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03346100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令229
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 通商産業局長が行う採鉱事業場についての毎月勤労統計調査の事務を都道府県知事に行わせる等のため、勤労統計調査令の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百二十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721171
[件名・細目]「勤労統計調査令の一部を改正する政令」(類03346100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721171(参照 2026-10-12)
...