ビラ、ポスター類の掲出に関する件
- 件名
- ビラ、ポスター類の掲出に関する件
- 請求番号
- 類03348100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- ビラ、ポスター類の掲出に関する件(閣議決定案) 国の庁舎又は施設の管理者は、当然管理権に基いて必要な規制をすべきであるが特に左に掲げる事項を厳守励行すること 記 一.ビラ、ポスター類の掲出場所は特定すること 一.ビラ、ポスター類は事前に許可を受けさせること 一.管理者はその内容を審査して政治的目的を有するもの或は官職の信用を傷けるようなものは許可しないこと 一.許可のない又は特定の場所以外のビラ、ポスター類は直に撤去すること
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721235
[件名・細目]「ビラ、ポスター類の掲出に関する件」(類03348100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721235(参照 2026-07-09)
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