地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件
- 件名
- 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件
- 請求番号
- 類03338100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 通商事務所を設置して港湾における通商業務の円滑な処理を図る必要があるからである
- 関連事項
- 閣議・決定・通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721494
[件名・細目]「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件」(類03338100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721494(参照 2026-04-21)
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