道路運送法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 道路運送法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03416100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令409
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 道路運送法第四条第二項及び第八条第十八項の規定に基き、陸運局の所掌事務の一部を都道府県知事に行わせる等のため、道路運送法施行令の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令四百九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721525
[件名・細目]「道路運送法施行令の一部を改正する政令」(類03416100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721525(参照 2026-04-16)
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