海難審判法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 海難審判法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03416100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令285
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海難審判庁審判官の職務の特殊性にかんがみ、広く海上実歴を有する者又は海難審判事務に経験のある者の中から任用することができるようにする必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百八十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721527
[件名・細目]「海難審判法施行令の一部を改正する政令」(類03416100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721527(参照 2026-04-20)
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