船舶運航管理令の一部を改正する政令
- 件名
- 船舶運航管理令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03416100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年08月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令303
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国軍最高司令官の要求により、総トン数八百トン未満の貨物船である船舶について、船舶運営会との期間よう船契約の締結強制を解除するため、船舶運航管理令を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721528
[件名・細目]「船舶運航管理令の一部を改正する政令」(類03416100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721528(参照 2026-04-16)
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