- 件名
- 郵政審議会令
- 請求番号
- 類03341100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令171
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郵政省設置法を実施するため、同法第十九条第二項の規定に基き、郵政審議会に関する規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 政令百七十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721562
[件名・細目]「郵政審議会令」(類03341100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721562(参照 2026-04-16)
...