貿易特別会計法の一部を改正する政令
- 件名
- 貿易特別会計法の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03357100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令120
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国最高司令官の指示に基き、外国為替管理委員会の行う外国為替及び外国貿易の統制及び管理に関する事務を円滑にするため、貿易特別会計に外国為替資金を設置し、同資金をもつて外国為替等に運用することとする必要があるのと、米国対日援助物資の取得及び処分に関する経理を貿易特別会計内に独立の勘定を設けて行つてその明確を期する必要があるからである
- 関連事項
- 政令百二十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721735
[件名・細目]「貿易特別会計法の一部を改正する政令」(類03357100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721735(参照 2026-06-02)
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