不用官有財産の対象となるべき基準
- 件名
- 不用官有財産の対象となるべき基準
- 請求番号
- 類03359100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 不用官有財産調査の対象となるべき基準(案) 国有財産局 二四.三.二八 一.現に国において使用していないもの (1)使用の計画が、予算に計上していないもの(予算的措置を必要としないものを含む) (2)民間に貸付、使用又は経営せしめているもの
- 関連事項
- 閣議・了解
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721740
[件名・細目]「不用官有財産の対象となるべき基準」(類03359100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721740(参照 2026-05-11)
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