解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03359100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年02月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令42
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国庫に帰属した解散団体の財産の売却及び債務の支払に関する事務処理の方法等の一部を変更するため、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令四十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721796
[件名・細目]「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令」(類03359100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721796(参照 2026-04-17)
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