食糧確保臨時措置法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 食糧確保臨時措置法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03403100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令241
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行の食糧確保臨時措置法施行令中委員会の運営上若干の不備の点があることを認めたので、市町村の廃置分合の場合に従前の農業調整委員会に新農業調整委員会として存続させ、選挙に関する異議の決定及び訴願の裁決を行うべき期限を定め、委員会の招集は所轄行政庁の長がこれを行い都道府県農業調整委員会の会長代理を知事の指定する者に行わせることとする等必要な改正をする必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百四十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721808
[件名・細目]「食糧確保臨時措置法施行令の一部を改正する政令」(類03403100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721808(参照 2026-04-21)
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