建設省設置法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 建設省設置法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03342100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年01月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令4
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十三年度一般会計人件費節約実施要領に関する昭和二十三年七月の閣議決定を実施するため及び建設省建築出張所の廃止等の措置に伴い、建設省職員の定員を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721841
[件名・細目]「建設省設置法施行令の一部を改正する政令」(類03342100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721841(参照 2026-07-02)
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