国有財産法第十三条の規定による議決案国会に提出の件
- 件名
- 国有財産法第十三条の規定による議決案国会に提出の件
- 請求番号
- 類03419100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国有財産法第十三条の規定によって普通財産を公共福祉用財産とするため国会提出について 日本国憲法第八十八条並びに財産税法第五十六条の規定により国に属した旧皇室苑地(宮城外苑、新宿御苑、京都御苑)である普通財産を公共福祉用財産とするため国有財産法第十三条の規定により国会の議決を経ることと致したい。よって、別紙議決案について、閣議を求める○国有財産法第十三条の規定による議決案 日本国憲法第八十八条並びに財産税法第五十六条の規定により国に属した左記旧皇室苑地たる普通財産を公共福祉用財産とする
- 関連事項
- 廃案
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721874
[件名・細目]「国有財産法第十三条の規定による議決案国会に提出の件」(類03419100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721874(参照 2026-05-02)
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