政府職員の勤務時間に関する件
- 件名
- 政府職員の勤務時間に関する件
- 請求番号
- 類03346100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年01月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府職員の勤務時間に関する件 政府職員の勤務時間に関しては、人事院規則一五-〇並びにこれに基く昭和二十四年総理庁令第一号によつて規定され、中央官庁においては去る五日から、地方官庁においては遅くとも来る十日から厳に励行するようさきに通牒したところであるが、その執行の状況は未だ充分でないと思われる向があるから、この措置が我が国現在の国民生活に絶対不可欠な経済安定の急速な実現に基く要請であることに鑑みて、管下職員にその趣旨を直ちに周知徹底せしめ職場規律の励行に遺憾なきを期せられたく、命によつて重ねて通知する
- 関連事項
- 通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721909
[件名・細目]「政府職員の勤務時間に関する件」(類03346100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721909(参照 2026-09-20)
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