未復員者給与法の一部を改正する法律
- 件名
- 未復員者給与法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03344100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律74
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 未復員者に対し療養を行うことができるようにするとともに、療養、障害一時金等に関し時効、非課税及び無料証明等の規定を設けるため未復員者給与法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律七十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721950
[件名・細目]「未復員者給与法の一部を改正する法律」(類03344100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721950(参照 2026-04-19)
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