神官神職服制ヲ改正ス
- 件名
- 神官神職服制ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01139100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年12月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令53
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治27年勅令 明治27年勅令第6号神官神職服制は主として位階を標準とし傍ら官職を参酌して制定せられたるものなるか故に或は部下職員にして監督者より位階高き者あり乃ち却て上位の服を着用するに至る等上下其の序を失し実際上権衡を得さるあり又明治44年4月勅令第130号を以て官国幣社以下神社幣帛供進使服制の制定せらるるに当り該服制は専ら官等を標準とせられたるを以て供進使と神職との間に於て彼此調和を欠くに至れるあり旁以て益々神官神職服制改正の要あるを認む依て明治27年勅令第6号改正按を具す
- 関連事項
- 勅令五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721965
[件名・細目]「神官神職服制ヲ改正ス」(類01139100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721965(参照 2026-11-07)
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