高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01138100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年01月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第2号 高等官官等俸給令中左の通改正す 第9条の3 統計局長、印刷局長、各省局長、造幣局長、維新史料編纂事務局長、特許局長又は郵便貯金局長にして5年以上高等官2等に在り功績顕著なる者は特に高等官1等に陞叙することを得高等官1等の本官に在り又は本官たる前官高等官1等の者を前項の各官に任用する場合に於ては高等官1等と為すことを得第1項に掲けたる各官の在職年数は之を通算す高等官1等に叙することを得る本官に在る者を第1項に掲けたる各官に任用したる場合に於て其の前官の在職年数に付亦同し
- 関連事項
- 勅令二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1722468
[件名・細目]「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01138100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1722468(参照 2026-10-19)
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