台湾総督府所属官吏ニ休暇中南清地方施行ヲ許可セントス同府所属官吏ニ対シテノミ明治二十三年閣議決定・(官吏私費洋行ノ件)・ノ除外例ヲ設クルヲ許サス
- 件名
- 台湾総督府所属官吏ニ休暇中南清地方施行ヲ許可セントス同府所属官吏ニ対シテノミ明治二十三年閣議決定・(官吏私費洋行ノ件)・ノ除外例ヲ設クルヲ許サス
- 請求番号
- 類01138100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 南清は台湾と一葦帯水の地にして通商貿易及殖産等密接の関係を有するを以て諸般の状況を知悉すること尤も緊要と認むる所なり故に台湾所属官吏にして休暇中同地方へ旅行願出つるものには之を許可し広く智識を取得せしむること行政上禆益尠からさるに付明治29年中台湾総督に出張命令御委任相成候地域の内南清地方に限り特に明治23年閣議決定私費洋行の件適用せさることに閣議御決定相成候様致度此段及稟請候也
- 関連事項
- 稟議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1722575
[件名・細目]「台湾総督府所属官吏ニ休暇中南清地方施行ヲ許可セントス同府所属官吏ニ対シテノミ明治二十三年閣議決定・(官吏私費洋行ノ件)・ノ除外例ヲ設クルヲ許サス」(類01138100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1722575(参照 2026-10-31)
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