各庁官吏其他官費海外留学并各庁在職又ハ非職官吏私費洋行取扱ヲ定ム
- 件名
- 各庁官吏其他官費海外留学并各庁在職又ハ非職官吏私費洋行取扱ヲ定ム
- 請求番号
- 類00457100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 一.各庁官吏其他官費海外留学の件 一.各庁在職又は非職官吏私費洋行の件 右は各大臣より閣議に提出の成規に有之候処官吏其他官費留学を命するの件は従前に在ては各庁経費内留学費の項目あるも其額に不足を生するときは会計規則に依り内閣の裁定を経各項の金額を流用し得るを以て閣議提出の要用ありと雖今日の会計法に於ては予算目的外の定額を使用することを許さゝるを以て閣議に提出するの要用なし由て自今予算に定めたる定額を以て官費留学を命するは各大臣適宜に処置せらるゝことに定められ然るへし官吏私費洋行の義は在職官吏に於ては今後各庁とも官吏に定員ありて私費洋行を許すか如き官吏に余員なきを以て仮令私費洋行を出願するもの有るも其許可を与へさることに定められ然るへし又非職官吏の私費洋行は本属大臣に於て差支なしと認視する上は直に聴許せられ然るへし
- 関連事項
- 通牒・局
https://www.digital.archives.go.jp/item/1725698
[件名・細目]「各庁官吏其他官費海外留学并各庁在職又ハ非職官吏私費洋行取扱ヲ定ム」(類00457100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1725698(参照 2026-08-28)
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