海軍高等武官進級条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍高等武官進級条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00468100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年08月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第166号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍高等武官進級条例中改正の件 明治22年3月勅令第23号海軍高等武官進級条例第11条第14条及第18条左案の通改正せられ度其理由左の如し第11条改正の旨趣は懲罰の日数を実役停年内より除算することを改めて之を除算せさることとするに在り懲罰は軽浅の過失を処するの法なり刑と同しく停年を失はしむるは酷なるを以て停年中より除算せさるを可とするなり第14条改正の旨趣は停年名簿の順次を以て進級序次を定むるを改めて叙任順序を以て進級席次を定むることとするに在り陸軍に於て武官を次第するには一々停年順序を以てし任官の先後は問ふ所にあらす故に其進級法は停年名簿の序次を用ふ是当然の理なり海軍に於て武官を次第するには任官叙等の先後を論して停年の多少を問はす然るを進級席次のみ停年順序を用ふるは事の宜しきを得たるものにあらす停年名簿の順序を用ふることに定めしは陸軍の進級法に準依するに過きす
- 関連事項
- 任免・勅令第百六十六号・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1726188
[件名・細目]「海軍高等武官進級条例中ヲ改正ス」(類00468100-04100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1726188(参照 2026-09-15)
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