岡山県管下数郡ニ郡長一人ヲ置ク
- 件名
- 岡山県管下数郡ニ郡長一人ヲ置ク
- 請求番号
- 類00679100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令31
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 郡役所所轄区域の件 岡山県下31郡の内西北条郡及東南条郡は郡区町村編制法施行の当時該法第5条に依り2郡を1郡長の所轄に属せしめたりと雖も其他29郡は毎郡に1郡長を置きたり然るに其所轄区域狭小にして郡治の本旨に副はさるものあり加之郡役所経費は多額を要するか為めに明治12年以来該県県会は郡役所合併の義を本省に建議する再三に及ひたり如此状況なるを以て今般岡山県知事より該県下赤阪郡及磐梨郡、都宇郡及窪屋郡、川上郡及上房郡、阿賀郡及哲多郡、真島郡及大庭郡、西西条郡西北条郡東南条郡及東北条郡、勝南郡及勝北郡、吉野郡及英田郡、久米北条郡及久米南条郡、邑久郡及上道郡を各1郡長の管轄に属せしめんことを稟請せり
- 関連事項
- 勅令三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1726840
[件名・細目]「岡山県管下数郡ニ郡長一人ヲ置ク」(類00679100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1726840(参照 2026-09-14)
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