土木会規則ヲ改正ス
- 件名
- 土木会規則ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00679100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令154
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 土木会規則改正理由 土木会委員の任期を1年となしたるは時々適任者を任命するの必要に際するも已に定員に満ち適任者を容るるの余地なく然るに前任者を免せんとするときは理論は兎も角実際に於ては其願に依るの外其職を解くの途なく実際不都合尠なからす依て此際新陳交代の途を開くを要するに由る斯く改正するときは鉄道会議其他同性質の規則に於ても同様の規定に依らさるときは彼此権衡を失し穏当を欠くの嫌あるを以て同一の軌轍に由り改正あらんことを要するものと思考す
- 関連事項
- 勅令百五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1726845
[件名・細目]「土木会規則ヲ改正ス」(類00679100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1726845(参照 2026-08-26)
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