海軍軍人ニシテ本職ノ侭戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト為ス
- 件名
- 海軍軍人ニシテ本職ノ侭戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト為ス
- 請求番号
- 類00681100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令172
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 戦時に際し海軍軍人にして本職の侭特設部隊附を命せられ候場合に在ては之れを定員外とし其補欠を為すことを規定し置かされは実際上差支不尠候条左案の通勅令発布相成度
- 関連事項
- 勅令百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1726945
[件名・細目]「海軍軍人ニシテ本職ノ侭戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト為ス」(類00681100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1726945(参照 2026-07-29)
...