徴兵令第三十三条中改正法律案衆議院解散ノ為メ提出ニ至ラス
- 件名
- 徴兵令第三十三条中改正法律案衆議院解散ノ為メ提出ニ至ラス
- 請求番号
- 類00700100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年05月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 徴兵令第33条中改正法律案理由書 挙国皆兵の主義を以て制定せられたる徴兵令を施行するに当り或る部分の地方に限り之か施行を止むるは独り制度の均一を欠くのみならす之か為め種々弊害の伴ふるは免れさる所とす然るに現行徴兵令制定の当時に在りては其の第33条を設け北海道の大部分、小笠原島及沖縄県に限り当分之か施行を止めたるは当時の情況に於て勢ひ已むことを得さるに出てたり爾来今日迄之か実際を観るに以上の地方中已に本令を施行し得へき程度に発達せし部分あり又未た此等の程度に至らさるも其の施行時期の漸く将さに近邇するものあり仍て自今凡そ情況の之を許すに応し漸次本令の施行地を拡張し以て成るへく制度の均一を期するの方針を取るを要す加之近時に至りては狡黠の徒現行徴兵令中に其の未行地あるを奇貨を為し籍を此等の地方に移し兵役義務の逃逸を謀る者漸く増加し今や之を放棄し難きに至りたり
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1726964
[件名・細目]「徴兵令第三十三条中改正法律案衆議院解散ノ為メ提出ニ至ラス」(類00700100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1726964(参照 2026-10-11)
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