文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費補足ノ件ニ関スル勅令中追加
- 件名
- 文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費補足ノ件ニ関スル勅令中追加
- 請求番号
- 類00682100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令116
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般陸軍各兵平戦両時編制中特務曹長を設けられ候処右特務曹長は単に軍団編制上の必要より其身分を准士官とせられしも実際は営内居住にして被服糧食其他一切現品の支給を受け給料の如きも下士と同額にして他の准士官なる上等監護及2等軍楽長等の如く営外に居住して俸給を受くる者と異りたるものに候然るに26年勅令第5号第2条第2項に於ては陸海軍屯田兵下士卒には製艦費納金を免除せられたるも前陳特務曹長は其実際は下士なれとも其身分准士官なるか故に右第2項を適用すへきものに非す今之をして製艦費を納付せしめんか其給料は普通下士たる曹長よりも減少すへく若し他と権衡を有たしめんか為め特に其給料を増加せんか納金満年後に至らは再ひ之を減せさるを得す要するに勅令第5号第2条に列記せられたるは26年2月2日の詔勅に所謂特別の情状あるものを規定せられたる義なれば前述特務曹長の如きは実に特別の情状あるものと云ふも不可なかるべし
- 関連事項
- 勅令百十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727013
[件名・細目]「文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費補足ノ件ニ関スル勅令中追加」(類00682100-00201)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727013(参照 2026-07-29)
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