外交官補及領事官補ハ製艦費ノ納付ヲ免セラルヽモノトス
- 件名
- 外交官補及領事官補ハ製艦費ノ納付ヲ免セラルヽモノトス
- 請求番号
- 類00682100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年11月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治26年勅令第5号第2条第1項に外国在勤の命を受けたる公使、公使館参事官同書記官交際官試補公使館書記生領事、領事館書記生外交事務官貿易事務官公使館付武官並雇員は製艦費として其10分の1を国庫に納付せざるの除外例を設けられたり然る処右勅令は官制改正以前の勅令にして今日に於ては該勅令中既に廃官に属したるものあり又は新に設けられたる官名等あり既に26年勅令第124号外交官及領事官々制第1条外交官中に外交官補第3条領事官中に領事官補の官を置かれたり果して右等の場合に於ては勅令第5号中に該官名列記無之旁以て製艦費を納付せしむるを妥当なりとするの見解をなすものなきに非す然りと雖とも勅令第5号の精神たるや海外在勤の外交官並に領事官は一般文武官同様に見做さゞるの趣意に可有之故に是等特殊のものに対しては免除せられたるものに可有之
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727015
[件名・細目]「外交官補及領事官補ハ製艦費ノ納付ヲ免セラルヽモノトス」(類00682100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727015(参照 2026-08-18)
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