沖縄県ニ商法ヲ施行セス
- 件名
- 沖縄県ニ商法ヲ施行セス
- 請求番号
- 類00671100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年12月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議の趣は要するに明治26年法律第9号は23年法律第103号を消滅したるの姿有之且従来国立銀行条例貯蓄銀行条例及銀行条例の如きは之を沖縄県に施行したるの例も有之旁商法中現行の部分丈は同県に施行するも差支なきか如しと雖之を施行するときは23年法律第103号の主旨に反し且従来同県施政の方針に異なるを以て仮令商法の一部分たりとも同県に施行すへきにあらす然れとも事他省に関係するを以て閣議を請ふと云ふに帰着す案するに明治23年法律第103号は沖縄県に当分商法を施行せさることに定めたる以上は更に立法の手続を以て反対の規程を定むる迄は之を施行すへからさること論を俟す国立銀行条例外2条例は元と自ら特別法にして商法の附属法にあらさるを以て商法を施行せさるに拘らす当然沖縄県に施行せられたるものなり又商法の一部は内地に施行せられ独り沖縄県に施行せられさるときは商取引上多少の不便を免れさるへしと雖
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727018
[件名・細目]「沖縄県ニ商法ヲ施行セス」(類00671100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727018(参照 2026-04-25)
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