商業及船舶ノ登記ニ関スル手数料中ヲ改正ス
- 件名
- 商業及船舶ノ登記ニ関スル手数料中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00671100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年07月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 商業登記手数料改正の義に付請議 商業登記簿は其用紙に数多の欄を設け置き登記を要する事項を其相当欄内に記入す可きものにして彼の通常裁判書類の如く一枚一定の行数内に若干の字数を記載す可きものにあらす故に登記原簿を謄写して作るへき所の謄本も亦原簿の例に準して之を作らさる可からす然るに明治23年勅令第133号第1条、第4号但書には1行20字20行を以て1枚とし11行以上は1枚10行以下は半枚とすと規定しあるを以て前記の如き特別の様式に従ひて作るへき書類に付ては頗る不都合あるを免かれす依て右の勅令は別紙案の通行数字数に依らす用紙の枚数に従ひて手数料を徴収することに改正せられ度別紙勅令改正案を具し至急閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727023
[件名・細目]「商業及船舶ノ登記ニ関スル手数料中ヲ改正ス」(類00671100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727023(参照 2026-04-16)
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