海軍機関学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍機関学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00681100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年11月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令194
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍機関学校条例中改正の件 従来技手生徒は鎮守府造船部及海軍造兵廠に於て現業に服したる者より採用し来りし処海軍部内造船造機造兵に関する他の工場に於て服業する者よりも同様採用するの必要を生せり依て海軍機関学校条例中左案の通改正致度
- 関連事項
- 勅令百九十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727111
[件名・細目]「海軍機関学校条例中ヲ改正ス」(類00681100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727111(参照 2026-09-23)
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