海軍兵学校及海軍機関学校条例中追加
- 件名
- 海軍兵学校及海軍機関学校条例中追加
- 請求番号
- 類00681100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令169、勅令170
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍兵学校及海軍機関学校生徒の学年は各4箇年と定められあるも戦時事変に際しては練習艦を得る能はさると又補充上の必要より実際4箇年間習学せしめ難き場合有之に付学期を短縮するの場合を両校条例中へ追加致度
- 関連事項
- 勅令百六十九、百七十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727112
[件名・細目]「海軍兵学校及海軍機関学校条例中追加」(類00681100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727112(参照 2026-08-09)
...