府県農事試験場農事講習所及水産講習所職員並農事巡回教師及水産巡回教師ノ名称待遇任免及官等々級配当方
- 件名
- 府県農事試験場農事講習所及水産講習所職員並農事巡回教師及水産巡回教師ノ名称待遇任免及官等々級配当方
- 請求番号
- 類00684100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年10月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令187
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 近来地方産業の改良進歩を図る為め地方費を以て農事試験場講習所又は巡回教師の設置を企つるもの漸次多きを加へんとするの気勢あるを以て本省に於ては曩に府県農事試験場規程農事及水産巡回教師設置心得を訓令し又簡易農学校規程に関し文部省より協議の末省令を以て農事講習所規程を発布し此等の事業に向て適当の監督法を設け地方勧業の機関をして一層確実ならしめんことを期せり然るに従来農事試験場農事及水産講習所職員并に農事及水産巡回教師の待遇任免及官等々級に関しては未た何等の規定あらさるを以て啻に其職員及巡回教師に適任の人物を得難きのみならす且屡々其更迭を来すの患あるを免かれす之か為め地方産業の発達上に障碍を与ふること尠しとせす依て此際右等府県農事試験場農事及水産講習所職員并農事及水産巡回教師に対し相当の待遇を付し任用の法を定め且つ其俸給に応して相当の文武官官等等級に配当し特に規定ある事項を除く
- 関連事項
- 勅令百八十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727641
[件名・細目]「府県農事試験場農事講習所及水産講習所職員並農事巡回教師及水産巡回教師ノ名称待遇任免及官等々級配当方」(類00684100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727641(参照 2026-08-08)
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