福島県信夫郡福島町手数料ニ関スル条例ヲ設ク
- 件名
- 福島県信夫郡福島町手数料ニ関スル条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00675100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一個人の利益の為め公売を以て公簿の謄写又は証明を与ふるは穏当を欠くの嫌あり然れとも其請ひを容れさるは又た人民の利益を保護するの道に非らす故に其請ひを容れ而して手数料を徴するは至当の事なりと信す法令条規の命する処に依りて為すへき事に対しては素より手数料を徴収せさるを当然とす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727809
[件名・細目]「福島県信夫郡福島町手数料ニ関スル条例ヲ設ク」(類00675100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727809(参照 2026-08-06)
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