鎮守府造船材料資金会計規則中追加
- 件名
- 鎮守府造船材料資金会計規則中追加
- 請求番号
- 類00686100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令148
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今回朝鮮事件に関し軍艦諸船舶の修理を施せしもの其数夥多にして鎮守府造船材料倉庫貯蓄材料を支出せし高従て多きを加ふると同時に材料補充急劇を要するも如何せん多くは供給を海外に仰くものにして長日月を経過するにあらされは到達の望なし然るに現時貯蓄中の原料にして予て製作を加へ置くに於ては需用の急に応し得るもの尠なしとせす因て目下此貯蓄材料を改製修理若くは製作するの事業を施行せさるを得さる緊急必要の時機に差迫りたる旨海軍大臣協議の次第も有之候処該事業を施行せんとせは現行鎮守府造船材料資金会計規則第1条第5条を改正し該事業に関し資金を維持し其計算をして明瞭に整理せしむるを要す
- 関連事項
- 勅令百四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727982
[件名・細目]「鎮守府造船材料資金会計規則中追加」(類00686100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727982(参照 2026-08-20)
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