各宗派寺院住職任免及宗派分合処分等内務大臣ノ職権内ニ委任セラレタルモノトス
- 件名
- 各宗派寺院住職任免及宗派分合処分等内務大臣ノ職権内ニ委任セラレタルモノトス
- 請求番号
- 類00669100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年07月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議の要点 1.宗内に於て両党相軋り自ら一宗を統御すへき管長を選定することを得さる場合に於ては内務大臣は直接に宗派寺院に対し住職を任免し又は宗制の遵行を命することを得へき哉 2.宗派分合の必要ある場合には内務大臣に於て適宜に分合を命令することを得へき哉の2点に付き閣議を請ふに在り依て審査するに 1.各宗派住職の任免教師の進退は明治17年太政官第19号布達を以て之を各管長に委任したると共に同布達第2条第3条及第5条は管長選定に付明に政府に監督権あることを示す故に本件例示せるか如き場合に於ては内務大臣は監督上の権限を以て直接に寺院宗派に対し住職を任免し又は宗制を遵行を命することを得へく又 2.宗派分合の事は旧教部省職制事務章程第2条に「教派を分合すること」との明文あるのみ是れ元職務分任の規定にして之を以て直ちに自ら進て宗派を分合するの権を付与したるものと見ること能はすと雖も
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728062
[件名・細目]「各宗派寺院住職任免及宗派分合処分等内務大臣ノ職権内ニ委任セラレタルモノトス」(類00669100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728062(参照 2026-08-29)
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