帝国大学教官同俸給令第八条ノ主旨ニ基キ文部大臣ニ於テ洋行ヲ必要ト認ムルモノハ官吏私費洋行ニ関スル閣議ノ除外例トシテ許可ス在職者ニアツテハ人名ヲ具シ閣議ニ提出セシム
- 件名
- 帝国大学教官同俸給令第八条ノ主旨ニ基キ文部大臣ニ於テ洋行ヲ必要ト認ムルモノハ官吏私費洋行ニ関スル閣議ノ除外例トシテ許可ス在職者ニアツテハ人名ヲ具シ閣議ニ提出セシム
- 請求番号
- 類00704100
- 件名番号
- 072
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 帝国大学教官私費洋行の件 方今宇内学術の進歩は急且速にして1日も停止せす此進運に伴ひ我大学学術の進歩を謀らんとせは或は教官をして或学術に関し研究に従事せしむる為に欧米に派し日新の学理を訪求せしむるは最も必要とする所にして帝国大学教官俸給令第8条を設けられたるは此理由に外ならすと信す在職官吏私費洋行を許可せさるは曽て閣議の決定する所にして其理由とするものは各庁官吏に定員ありて私費洋行を許すか如き冗員なしと云ふに在り然るに大学は俸給令第8条に於て学術上の必要に依り文部大臣の指揮を受け一時講座を担任せす又は職務を離るゝものに本俸を給することを得るの途を開きたる以上は各庁官吏に私費洋行を禁するの主旨と已に相異なるものなり其然る所以のものは専ら学術進歩の為めに謀ると本俸の外に職務俸あるを以て嘱託の方法に依り一時の欠員を補ふの便あるを以てなり
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728102
[件名・細目]「帝国大学教官同俸給令第八条ノ主旨ニ基キ文部大臣ニ於テ洋行ヲ必要ト認ムルモノハ官吏私費洋行ニ関スル閣議ノ除外例トシテ許可ス在職者ニアツテハ人名ヲ具シ閣議ニ提出セシム」(類00704100-07200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728102(参照 2026-08-07)
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