屯田兵条例中ヲ改正ス
- 件名
- 屯田兵条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00680100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令94
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 屯田兵条例改正の理由 第4条第1項を改めて現役8箇年後備役12箇年と為さんとするは教育及編制に関し北門の警備上止むを得さるの要求にして概するに左の2項を以て主因とす 1.屯田兵の予備役は現役と同一に隊伍に編制するを以て其実現役と異なる所なし唯之を予備と云ふの故を以て教育其他の事に関し勢ひ之を現役と区別せさるを得す已に之か別を立つ之か為めに予備役は軍事志操の消耗するもの殊に多きを免れ難く其弊の教育上に及ふ蓋し小少ならさるものあり是れ則ち自今新募兵より其予備役を廃するの必要を認めたる所以なり但予備役を廃し更に現役8箇年と為す所以のものは独り教育上の必要のみならす次項に於る編隊上の関係殊に然らさるを得さるものあるに由る 2.現制に在ては屯田歩兵の戦時に於る兵力現役予備役を合せ14中隊を有するに過きす而して其後備に在ては26中隊を得是の如きは優者少く劣者多くして編制上宜しきを得たるものに非さる
- 関連事項
- 勅令九十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728140
[件名・細目]「屯田兵条例中ヲ改正ス」(類00680100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728140(参照 2026-08-03)
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