陸軍各兵曹長ニシテ監視区長タル者ハ監視区長在職中其身分ヲ准士官トス
- 件名
- 陸軍各兵曹長ニシテ監視区長タル者ハ監視区長在職中其身分ヲ准士官トス
- 請求番号
- 類00680100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令103
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 監視区長の職務たるや予備後備の下士卒及帰休兵の監視等を掌り下士の職務中其責任最も重大なるものとす故に其人を精撰すると同時に職任相当の待遇を与へ以て品位を高尚にせさるを得す是れ監視区長の身分を准士官と為す必要ある所以なり
- 関連事項
- 勅令百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728144
[件名・細目]「陸軍各兵曹長ニシテ監視区長タル者ハ監視区長在職中其身分ヲ准士官トス」(類00680100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728144(参照 2026-08-08)
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