文官判任以上退官賜金ニ関スル勅令中ヲ改正ス
- 件名
- 文官判任以上退官賜金ニ関スル勅令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00669100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議文官判任以上の者退官賜金の件を審査するに其要旨は明治23年勅令第98号退官賜金令は恩給法に対しては独立命令なるを以て縦令ひ恩給法に於て或事項を除算すへき規定あるも退官賜金令に於ては必しも之を除算するを要せす何となれは両者各別の独立法令なれはなり若し恩給法の精神に拠るものとせは郡区長の如き地方税支弁の俸給を受けたる在官年月数及明治4年7月以前の在官年月年齢20歳未満の在官年月数等も之を除算せさるを得す然るときは折角の勤労も為めに水泡に帰するの憾なき能はされは提案の通該令中へ追加相成度と云ふに在り桉するに退官賜金令は恩給法と相待て其効用を全ふするものなりと雖も両者各独立の命令にして自から其性質を異にするものなり殊に郡区長に係る地方税支弁中の奉職年数及20歳未満者の在官月数其他除算の規程は恩給法に於ては明文を以て之を定むと雖も退官賜金令に於ては之に付何等の規定する所なし
- 関連事項
- 勅令二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728147
[件名・細目]「文官判任以上退官賜金ニ関スル勅令中ヲ改正ス」(類00669100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728147(参照 2026-08-14)
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