国事ニ関スル犯罪ノ為諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 国事ニ関スル犯罪ノ為諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類00699100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国事に関する犯罪の為め諸禄を没収せられたる者に関する法律案理由書 明治9年太政官第108号布告実施以後の国事犯罪者なるものは其の処分禄制廃止の以後に係るを以て秩禄を没収せらるゝこと無く同布告実施以前の国事犯罪者なるものは禄制廃止以前に係るを以て収禄の処分を受く是れ制度の変更上免れさる所なりと雖其の情状憫諒すへきものなしとせす依て是等のものに対し臨機特例の処分を以て之を救済せんとす而して藩制施行以前に係る国事犯罪者にして収禄の処分を受けたるものあるへしと雖同制施行以前に在りては禄秩を与奪するの権限一に藩主にあるを以て今日に於て之か処分の当否を問ふへきものに非さるのみならす還た之を推究するの途無きなり依て本法の施行は之を法律案に掲くる限域に止むるものなり
- 関連事項
- 法律二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728181
[件名・細目]「国事ニ関スル犯罪ノ為諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル法律ヲ定ム」(類00699100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728181(参照 2026-07-28)
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