予備後備ノ軍籍ニ在ル陸海軍監獄看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ二十七年勅令第八十八号ノ規程ヲ適用ス
- 件名
- 予備後備ノ軍籍ニ在ル陸海軍監獄看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ二十七年勅令第八十八号ノ規程ヲ適用ス
- 請求番号
- 類00680100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令151
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸海軍監獄看守の儀は常に定員の充足を要するは勿論に候処予備後備の軍籍に在る看守にして目下召集せらるゝ者尠からす現に定員に闕を生し候然るに其召集せられたる者其籍仍監獄に存し看守の定員中に備はり居り俸給も補給しあるを以て之を其中より除き去るに非されは之か闕を補ひ定員に充足すること能はす実際差支候間本年勅令第88号巡査看守の例に依り休職を命し俸給を支給せさる等の規程勅令を以て被定候様致度
- 関連事項
- 勅令百五十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728226
[件名・細目]「予備後備ノ軍籍ニ在ル陸海軍監獄看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ二十七年勅令第八十八号ノ規程ヲ適用ス」(類00680100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728226(参照 2026-09-22)
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