明治二十七年法律第二十号・国事ニ関スル犯罪ノタメ諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル件・発布ニ付軍衙ニ於テ処分シタル犯罪ノ認定及収禄ノ証明ニ関スル取扱手続ヲ定ム
- 件名
- 明治二十七年法律第二十号・国事ニ関スル犯罪ノタメ諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル件・発布ニ付軍衙ニ於テ処分シタル犯罪ノ認定及収禄ノ証明ニ関スル取扱手続ヲ定ム
- 請求番号
- 類00699100
- 件名番号
- 043
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 陸令12
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 陸令十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728258
[件名・細目]「明治二十七年法律第二十号・国事ニ関スル犯罪ノタメ諸禄ヲ没収セラレタル者ニ関スル件・発布ニ付軍衙ニ於テ処分シタル犯罪ノ認定及収禄ノ証明ニ関スル取扱手続ヲ定ム」(類00699100-04300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728258(参照 2026-08-17)
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