産金法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 産金法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類02167100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年02月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令68
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 金の価格又は其の使用に関する統制の万全を期せんが為産金法の一部を樺太に施行するの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令六十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728637
[件名・細目]「産金法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス」(類02167100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728637(参照 2026-05-06)
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