臨時租税措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 臨時租税措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類02153100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令214
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現下の時局に鑑み営業収益税、鉱産税及織物消費税に付軽減免除等に関する特例を設け砂金以外の砂鉱の採取を目的とする砂鉱権者に特別砂鉱区税を課するの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728740
[件名・細目]「臨時租税措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス」(類02153100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728740(参照 2026-04-24)
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