貴族院事務局官制○衆議院事務局官制中ヲ改正ス
- 件名
- 貴族院事務局官制○衆議院事務局官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01497100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令390、勅令391
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今回の行政整理に依り減員を要するに由る○速記士専任1人の減員は今回の行政整理に依り已むを得さるに出てたる結果にして奏任官中事務上支障を生すること少なきものと認めたるに因り属専任1人及速記技手専任2人の減員は行政整理の結果に因る
- 関連事項
- 勅令三百九十、三百九十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728823
[件名・細目]「貴族院事務局官制○衆議院事務局官制中ヲ改正ス」(類01497100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728823(参照 2026-08-19)
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