第十一回国際労働総督ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 第十一回国際労働総督ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01678100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年11月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 最低賃銀決定制度の実施に関する勧告に対する措置 本勧告は最低賃銀決定制度の創設に関する条約案を補足する意味に於て本制度実施上の指針たらしめんが為本制度実施の範囲、運用方法、賃銀決定機関の構成並最低賃銀率の標準及其の実施監督等に付若干の原則及規準を定めたるものなり惟ふに我国に於ては最低賃銀決定の制度そのものも今直に採用することを得ざる事情に在るを以て本勧告に付ても現在に於ては之を採用することを得ず
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728839
[件名・細目]「第十一回国際労働総督ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム」(類01678100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728839(参照 2026-09-17)
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