民間功労者ニ対シ病気危篤ノ際ニ於ケル特旨叙位発令日附ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 民間功労者ニ対シ病気危篤ノ際ニ於ケル特旨叙位発令日附ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01500100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 民間功労者に対し病気危篤の際に於ける特旨叙位発令日附に関する件 従来民間に在り多年国家に勲功若は効績ある者に対し病気危篤の際特に叙位せらるることに取扱はれ居候処功績調査中往々其の機を失し本人生前に其の恩典に浴すること能はさるの憾あり仍て自今死亡の場合にも亦文武官叙位進階内則第4条の2中日附遡及の規定に準し均しく死亡の日より10日を経過せさる期間内に於て生前の日附を以て特に位の追賜又は追陞を為し得ることに閣議決定上裁を仰かれ然るへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1728965
[件名・細目]「民間功労者ニ対シ病気危篤ノ際ニ於ケル特旨叙位発令日附ニ関スル件ヲ定ム」(類01500100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1728965(参照 2026-07-16)
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