勲章年金証書ノ担保ニ関スル件ヲ決定ス
- 件名
- 勲章年金証書ノ担保ニ関スル件ヲ決定ス
- 請求番号
- 類02137100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勲章年金証書は之を譲渡し又は担保に供するを得さる旨証書面に記載せられ居候処近時生活上の急に迫られ誤て之を金融の資に供する者尠からす而も金融者及受給者間に於て種々の弊害を醸し之を抛置するを許さゝる現況に鑑み恩給金庫の設立せられたる上は公正妥当なる条件の下に金融の途を講せしめ度就ては右記載面は従来のまゝとするも同金庫に対してのみ例外的に之を担保に供することを認容せられ度此段允裁を仰く
- 関連事項
- 上奏・裁可
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729024
[件名・細目]「勲章年金証書ノ担保ニ関スル件ヲ決定ス」(類02137100-00401)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729024(参照 2026-08-04)
...