台湾酒精令中改正律令案
- 件名
- 台湾酒精令中改正律令案
- 請求番号
- 類01689100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年03月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一 本島に於ける酒精の産額は糖業の発展に伴ひ年々増加の趨勢を示せり而して之か需要の関係に於ては内地に移出するもの、政府に譲渡するもの等を除き査定高に対し約四割強は外国に輸出せらるるものなり右外国輸出は大部分支那各地に仕向けらるるものなるも同方面は往々動乱、排貨等の影響を受け輸出不可能となりて取引を阻害するのみならす多数の酒精停頓することあり此の場合停頓せる酒精に対しても酒精税に相当する担保を提供するに非されは徴収猶予を為ささるの規定なる為常に多額の担保を要し当業者の苦痛甚しきものあり依て是等外国に
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729130
[件名・細目]「台湾酒精令中改正律令案」(類01689100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729130(参照 2026-08-19)
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